1.INPUT LEVEL「訪問看護および介護予防訪問看護」を9割学習
訪問看護(介護予防含む)は、
在宅療養者が必要とする医療と福祉を結ぶものであり、
要介護等になっても在宅で生活をし続けるために
なくてはならないサービスです。
主に、認知症・脳血管障害・その後遺症・難病や
重度障害者・末期ガンの方が対象となります。
さて次に、訪問看護の内容ですが、主なものをあげます。
【療養上の世話】
生活上の援助(嚥下障害の人の食事介助・排泄介助
・病状の変化しやすい人の入浴介助)などを行います。
【診療の補助】
医師の指示に基づいて、適切な医療処置を実施します。
(褥瘡の処置・導尿・点滴・浣腸・摘便など)
【リハビリテーション】
看護師のみならず、作業療法士・理学療法士等も訪問します。
ここで注意したいのは、
訪問看護で訪問する作業療法士・理学療法士等は「訪問看護師」となり、内容はリハビリテーションであっても、訪問看護の算定となります。
【家族支援】
家族関係の調整等も訪問看護師の仕事です。
続いて指定基準へ移ります。
人員基準は
(1)訪問看護ステーション
看護職員 2.5人以上 (1人は常勤)
理学療法士等は適当数(置かなくてもよい)
管理者は看護師または保健師。
(2)医療機関
看護職員は適当数
運営基準の一部
【主治医との連携】
指定訪問看護は 主治医の指示書 が出ないと利用できない。
よって、主治医に訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出しなければならない。
【訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成及び交付】
利用者に説明・同意・交付である。
【同居家族に対する訪問看護の禁止】
訪問介護とは異なり、例外はなし。
最後に、医療保険による訪問看護について述べておきます。
下記に該当する要介護者は、
医療保険より訪問看護の派遣を受けることとなります。
*介護保険で訪問看護を利用している要介護者等が、
急性増悪時に医師の特別指示書 が出た場合。
(医療保険より指示の日より14日間)(単位が足りなくなるため)
末期ガンの要介護者等。
厚生労働大臣の指定した疾患の患者。
(筋ジストロフィー・頸髄損傷・人工呼吸器を利用しているなど)
2.OUTPUT LEVEL「訪問介護」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「訪問介護」の内容を他人に説明
今回学習した単元「訪問介護」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!