1.INPUT LEVEL「保険財政」を9割学習
さて、財政構造についてです。
難しそうですが、簡単に覚えてしまいましょう。
まず、介護保険の財政構造は、
公費(税金)50%、保険料50% です。
半々ですね。
続いて、税金の割合ですが、
国:25%
(施設等給付では20%、25%のうち5%は普通調整交付金。)
都道府県:12.5%
(施設等給付では17.5%)
市町村:12.5%
となります。
普通調整交付金 とはそれぞれの市町村においての
後期高齢者割合・第1号被保険者の所得水準により
決められる交付金です。
後期高齢者割合が高ければそれだけ介護給付が必要なので、
交付割合率が高くなったりします。
ちなみに、 特別調整交付金 というものもあり、
これ災害時等が起こった場合、保険料の減免を行うため、
それの埋め合わせで交付されるものです。
一緒に覚えましょう。
次に、保険料50%の割合ですが、2006〜2008年まで
第1号被保険者:約19%
第2号被保険者:約31%
となっています。
これは普通調整交付金の原理同様、
それぞれ市町村の事情があるので、
全国一律ではありませんので注意です。
パーセンテージの決め方は決まっていますが、
それは覚えなくてもかまいません。
「この割合は 3年に1度、政令で定められる 」
と覚えておけばいいでしょう。
さて、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、
保険料の納め方が違っていましたね。ここで確認しておきます。
第1号被保険者: 普通徴収 と 特別徴収 。
第2号被保険者:医療保険料に介護保険料を上乗せ。
さて、第1号被保険者における普通徴収とは、
被保険者が納付書により保険料を納付するという、
普通の保険料の納め方。
特別徴収とは、年金より天引きされる納め方でした。
特別徴収対象被保険者は 年金額が年額18万円以上 の被保険者で、全体の約8割が対象となっています。
また、 第1号被保険者の保険料は、3年に1回条例で定められ 、所得に応じて 6段階 の保険料設定があります。
続いて第2号被保険者の保険料ですが、
いったん 社会保険診療報酬支払基金 に納められます。
そこから各保険者へ交付されるという形になっています。
直接保険者へ納めるわけではないので注意してください。
さて、最後に保険料を滞納した場合、
どうなるのかを簡単に述べておきましょう。
*保険給付を受けている時に滞納
1.納付期限から1年間納付しない
償還払い
2.さらに1年6ヶ月納付しない場合
険険給付の差し止め(全額負担)
となります。
また保険給付を受ける前に滞納が生じ、
保険料の徴収債権が 2年間の消滅時効 により消滅した場合、
のちに要介護等状態になり、保険給付を受けるに至った場合は、
滞納期間に応じて 自己負担額が3割 になります。
2.OUTPUT LEVEL「保険財政」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「保険財政」の内容を他人に説明
今回学習した単元「保険財政」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!