1.INPUT LEVEL「特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護」を9割学習
特定施設入居者生活介護とは、
有料老人ホーム、ケアハウス、適合高齢者専用賃貸住宅、
養護老人ホーム等の入居者を対象とする 居宅サービスです 。
(施設ですが居宅サービスとなりますので注意。)
【有料老人ホームについて】
有料老人ホームを開設するためには、
老人福祉法上届出が必要です、
介護付
介護保険の特定施設入居者生活介護の
指定を受けることができます。
住宅型
訪問介護等は外部サービスで利用します。
健康型 :
介護が必要になった場合は退去する契約となっています。
【人員基準】
生活相談員
利用者100名につき1人(1人以上は常勤)
看護職員または介護職員
要介護者3名につき1人・看護職員は30名までは1人
介護職員は常に1人以上確保し、
看護職員及び介護職員はいずれも1人以上は常勤
機能訓練相談員
1人以上
計画作成担当者
介護支援専門員が利用者100名に1人以上
【運営基準】
居室は個室もしくは4名以下とする。
入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて
指定特定施設入居者生活介護以外のものが提供する
介護サービスを利用することを妨げてはならない。
計画作成担当者は、 特定施設サービス計画 を作成する。
1週間に2回以上の入浴・清拭を実施する。
【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
外部サービス利用型特定施設入居者生活介護とは、
特定施設入居者生活介護の事業で、
その特定施設の従業者が特定施設サービス計画の作成、
安否確認等を行い、その特定施設が委託する指定居宅サービス
事業者によって入浴、排泄、食事等の介護
その他日常生活上の世話、
機能訓練が行われるものをいいます。
【人員基準】
生活相談員
利用者100名に1人以上(常勤1人以上)
介護職員
要介護者10名につき1人
計画作成担当者
利用者100名に1人以上
【運営基準】
個室1名とする。
ただし夫婦などである場合は2名でも可。
2.OUTPUT LEVEL「特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護」の内容を他人に説明
今回学習した単元「特定施設入居者生活介護および介護予防特定施設入居者生活介護」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!