1.INPUT LEVEL「高齢者の権利擁護」を9割学習
【成年後見制度】
法定後見制度
後見・保佐・補助
任意後見制度
事前に後見人を選任しておく。
後見監督人 を別途おき、任意後見人に不正等があった場合、
後見監督人の報告等により、解任することができる。
【日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)】
都道府県・政令指定都市社会福祉協議会が実施主体
(窓口は市町村社会福祉協議会)
認知症などにより判断能力の低下が見られる利用者が利用可能。
(身体障害のみでは利用できません。)
<内容>
要介護認定等の申請手続きの援助
サービス事業者等との契約・解約
居宅サービス計画等の作成の際に立ち会う
介護保険サービスの利用料の支払いの援助
など
【高齢者虐待防止法】
2006年4月より施行
高齢者
65歳以上の者
養護者
高齢者を養護する養介護施設従業者以外のもの。
虐待とは
心理的虐待:暴言等
ネグレクト:介護放棄
経済的虐待:勝手に財産等を処分する
などがあります。
2.OUTPUT LEVEL「高齢者の権利擁護」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「高齢者の権利擁護」の内容を他人に説明
今回学習した単元「高齢者の権利擁護」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!