1.INPUT LEVEL「居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導」を9割学習
居宅療養管理指導は、要介護等になった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士が、通院が困難な要介護者等に対して、居宅を訪問し、計画的・継続的な管理を行うものです。
通院が困難な要介護者等に対する医学的支援です。
試験では医療の常識が問われますので、
ここでは、指定に関して見ていきたいと思います。
【指定の特例】
法人格がなくても指定を受けることができます。
居宅療養管理指導では、 病院・診療所・薬局 がこれに該当します。
【みなし指定】
介護保険では、サービスの種類ごとに都道府県知事の指定を受ける必要がありますが、健康保険法の保健医療機関として指定を受けている 病院・診療所・薬局 では、改めて指定を受ける必要がありません。
2.OUTPUT LEVEL「居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導」の問題で8割得点
さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ!
またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。
今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう!
「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!
実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」
って考えることができるんです。
3.TEACHER LEVEL「居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導」の内容を他人に説明
今回学習した単元「居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導」を、
一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。
他人に自分の知識を説明するためには、
今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。
最初は難しいですが慣れると簡単です。
また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。
自分の知識方固めをするための最良の方法です。
今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!
保健医療基礎
- 01.訪問看護および介護予防訪問看護
- 02.訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーション
- 03.居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
- 04.通所リハビリテーションおよび介護予防通所リハビリテーション
- 05.短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護
- 06.介護老人保健施設
- 07.指定介護療養型医療施設
- 08.高齢者の特徴と高齢期に多い疾病および障害
- 09.バイタルサイン
- 10.介護技術の展開
- 11.ケアにおけるリハビリテーション
- 12.認知症高齢者の介護
- 13.精神に障害がある場合の介護
- 14.医学的診断・治療内容・予後の理解
- 15.現状の医学的問題のとらえ方
- 16.在宅医療管理
- 17.感染病の予防
- 18.急変時の対応
- 19.健康増進・疾病障害の予防
- 20.ターミナルケア