「指定介護療養型医療施設」を動画を使って学習しましょう


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1.INPUT LEVEL「指定介護療養型医療施設」を9割学習

【意義・目的】

指定介護療養型医療施設 、「療養型」と呼ばれています。
療養病床を有する病院・診療所等で、介護を提供でいる医療施設のことです。

さて、療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする患者のために、長期療養患者に相応しい療養環境を有する病床のことです。
これには、医療保険適用の療養病床も存在し、混在することもあります。

長期療養患者に対しては、入院当初から、「退院後の生活」をイメージした介護プランを計画する必要があり、「在宅復帰」に向けたプラン作成は他の2施設と違いはありません。


【機能訓練】

指定介護療養型医療施設でのリハビリテーションは、 回復期の一部と維持期リハビリテーション です。

老人性認知症疾患療養病棟 は、長期認知症疾患に対する精神的医療を行うための専門病棟であり、介護保険の指定を受け、指定介護療養型医療施設となります。


【人員基準】

1: 療養病床を有する病院
医師
医療法上で規定されている人員

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

理学療法士または作業療法士
適当数

介護支援専門員
100名に1人


2:療養病床を有する診療所

医師
1人以上

看護職員
入院患者6名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

介護支援専門員
1人以上


3:老人性認知症疾患療養病棟

医師・薬剤師・栄養士
医療法上に規定

看護職員
入院患者3名に1人

介護職員
入院患者6名に1人

作業療法士
1人以上

精神保健福祉士
1人以上

介護支援専門員
100名に1人

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2.OUTPUT LEVEL「指定介護療養型医療施設」の問題で8割得点

さて、知識をインプットしただけで安心していてはダメですよ! またサブノートを作るのもあまりお勧めしません。

今すぐ勇気をもって問題を解いてみましょう! 「自分にはまだ自信がない!」なんて考えると、試験直前になっても問題を解かないままで終わってしまいますよ!

実際に問題を解くことで、「こんな問題ができるんだ!」「ここは曖昧だったから見直しておこう!」 って考えることができるんです。

3.TEACHER LEVEL「指定介護療養型医療施設」の内容を他人に説明

今回学習した単元「指定介護療養型医療施設」を、 一緒に学習している友人や職場の同僚に説明してみましょう。

他人に自分の知識を説明するためには、 今得たばかりの知識が要領よくまとまっていないといけません。 最初は難しいですが慣れると簡単です。 また近くに友人や同僚が居ない場合はご両親や兄弟に聞いてもらっても構いません。

自分の知識方固めをするための最良の方法です。 今学習した内容の記憶が新しい間に是非お試しください!


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